外国人の国外所得を日本で申告する場合

外国人が確定申告するとき、申告する所得の範囲は納税者が居住者であるかどうかで区分されます。

居住者は永住者と非永住者に区分され、前者は過去10年間で日本に住所あるいは居所を持っていた時期が5年以上の場合で、後者はそれが5年以下で、かつ、非居住者ではない場合が該当します。

永住者が申告する所得の範囲は、国内と国外で生じた全ての所得であり、非永住者は国内で生じた所得と、国外で生じた所得のうち国内の口座に振り込まれた分までが範囲となります。

居住者ではない場合は、国内で生じた所得のみを申告することになります。

なお、年の途中で非永住者から永住者に、非居住者から非永住者になった場合の国外で生じた所得については、それぞれの期間内に生じた所得を申告します。

例えば、年の途中で非永住者となり、国外の所得が国内の口座に振り込まれた場合は、それが非居住者の期間なら申告不要で、非永住者の期間なら申告が必要となります。